「主な事業範囲」
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、構内電気設備工事、太陽光発電設備の設置工事等。
「当社が電気工事業に取り組む目的」
今まで培った産業機器、医療機器、各種検査装置の製造ノウハウ(技術、製造)に加え、
装置設備製造業だけではなく、装置設置に付随する屋内配線等の電気工事を一貫して当社で行えることになるので
作業効率、コスト、短納期が可能となります。
「電気工事業」とは、建設工事の中で下記のような電気工事を行う専門工事の事です。
一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。
一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。
電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。